2008年12月17日
助成金
昨日、「OKINAWA型産業応援ファンド事業」という助成金についてについて、お伝えしましたが、助成金は、社会保険労務士の取り扱う分野の1つでもありますので、簡単に助成金について解説していきたいと思います。
助成金とは、「国や自治体・財団等が中小企業等に対して支給する、返済不要の資金」のことを指します。
「返済の必要がない」という点で、銀行等が行う融資とは、大きく異なります。
したがって、資金繰りの苦しい中小企業等にあっては、資金調達手段としては、大きな魅力のある制度といえます。
しかし、返済の必要がないわけですから、当然のことながら、申請すればもらえるというものではありません。申請には多くの添付書類を必要としますし、受給要件に合っていないともらえないのは言うまでもありません。
助成金には大きく分けて、2種類あります。
1.人材の雇用に関わるもの(主に厚生労働省の管轄)→多くの社会保険労務士が扱う「助成金」
2.研究開発・サービス開発等に関わるもの(主に経済産業省の管轄)
社会保険労務士が扱う「助成金」とは、ほとんど、1である場合が多いようです。
現在募集がされている、「OKINAWA型産業応援ファンド事業」は、2に当てはまることになります。
1については、受給要件に合致すれば、受給できる場合が多いのですが、2の場合は、厳しい審査を通らなければならず、受給できる確立は、平均10%程度といわれています。OKINAWA型産業応援ファンド事業も、今年度の助成先は既に決定され、81件の応募に対し、8件が助成を受けることとなったようです。
こう見ると、1の方が、受給しやすく、魅力があるようにも見えますが、1の場合は、「人を雇い入れる」という条件がつく場合がほとんどであり、「個人事業主として当面は、自分1人でやって行きたい」という場合には、受給が難しくなります。また、金額的にも、2の方が大きくなる傾向にあるようです。必ずしも、どちらが良いということは言えません。
どちらにしても、助成金は、受給すること自体が目的ではないことを心に留めておく必要があります。
最近では、創業融資に関して、暴力団関係者が不正に融資を受けたという事件もありました。
助成金に関しても、不正受給は犯罪です。
あくまで、助成金の目的は、事業を発展させることであり、そのことを通じて社会に貢献することであるということを意識した上で、資金調達の一手段として検討してみるのが良いと思われます。
助成金とは、「国や自治体・財団等が中小企業等に対して支給する、返済不要の資金」のことを指します。
「返済の必要がない」という点で、銀行等が行う融資とは、大きく異なります。
したがって、資金繰りの苦しい中小企業等にあっては、資金調達手段としては、大きな魅力のある制度といえます。
しかし、返済の必要がないわけですから、当然のことながら、申請すればもらえるというものではありません。申請には多くの添付書類を必要としますし、受給要件に合っていないともらえないのは言うまでもありません。
助成金には大きく分けて、2種類あります。
1.人材の雇用に関わるもの(主に厚生労働省の管轄)→多くの社会保険労務士が扱う「助成金」
2.研究開発・サービス開発等に関わるもの(主に経済産業省の管轄)
社会保険労務士が扱う「助成金」とは、ほとんど、1である場合が多いようです。
現在募集がされている、「OKINAWA型産業応援ファンド事業」は、2に当てはまることになります。
1については、受給要件に合致すれば、受給できる場合が多いのですが、2の場合は、厳しい審査を通らなければならず、受給できる確立は、平均10%程度といわれています。OKINAWA型産業応援ファンド事業も、今年度の助成先は既に決定され、81件の応募に対し、8件が助成を受けることとなったようです。
こう見ると、1の方が、受給しやすく、魅力があるようにも見えますが、1の場合は、「人を雇い入れる」という条件がつく場合がほとんどであり、「個人事業主として当面は、自分1人でやって行きたい」という場合には、受給が難しくなります。また、金額的にも、2の方が大きくなる傾向にあるようです。必ずしも、どちらが良いということは言えません。
どちらにしても、助成金は、受給すること自体が目的ではないことを心に留めておく必要があります。
最近では、創業融資に関して、暴力団関係者が不正に融資を受けたという事件もありました。
助成金に関しても、不正受給は犯罪です。
あくまで、助成金の目的は、事業を発展させることであり、そのことを通じて社会に貢献することであるということを意識した上で、資金調達の一手段として検討してみるのが良いと思われます。
Posted by coda at 19:08│Comments(0)
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