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Posted by TI-DA at

2012年03月29日

非正規労働者対策へ助成金拡充

雇用が不安定で賃金が低い非正規労働者が増え続けていることから、厚生労働省は、企業への助成金を拡充し、正社員への転換や賃金の改善を促していくということです。

 契約社員やパートなどの非正規労働者は、景気の低迷などの影響で増え続け、去年はこれまでで最も多い1700万人余りと、働く人の35%を占めています。

 こうした非正規労働者の4人に3人が年収200万円以下となっており、また、正社員になれずにやむをえず非正規労働者として働き続けている人は、少なくとも400万人に上るとされています。

 このため厚生労働省は、非正規労働者への支援を強化する政策の指針をまとめました。
この中では、非正規労働者の雇用の安定を図るため、企業への助成金を拡充するなどして正社員や期間の定めのない雇用への転換を促すほか、正社員と同様の仕事をしている人については、同額の賃金にするよう求め、格差の解消を目指すとのこと。
 
厚生労働省が非正規労働者を支援する指針を作るのは今回が初めてで、今後、具体的な政策を検討するようです。



  


2012年03月26日

保険料滞納、国税庁が初の強制徴収

 2012年3月22日、厚生労働省は年金保険料などを滞納している企業1社について、国税庁に強制徴収を委任しました。悪質な滞納者について、納付率を上げるため法改正により強制徴収の委任が可能になった2010年1月以降、国税庁が実際に強制徴収に乗り出すのは初めてとなるそうです。

問題となっている企業は、「滞納期間2年以上で、滞納額が1億円以上」という委任の要件を満たしているとのことです。




  


Posted by coda at 07:01Comments(0)経営

2012年03月23日

厚生年金で事業所調査へ

厚生労働省は21日、厚生年金への加入義務があるのに加入手続きをしない事業所について、3年以内に半減させる目標を定め、約175万カ所ある全ての対象事業所を4年に1度、調査する方針を決めました。

 同日の民主党厚生労働部門会議で示しました。厚労省はパートなど非正規労働者を2016年度から厚生年金、健康保険に加入しやすくする法案を今国会に提出しますが、加入を行わない事業所の把握を徹底し、加入拡大に備えるといいます。

国の指導を受けても加入手続きを行わない事業所は依然として多く、10年度末で少なくとも約11万カ所に上るそうです。


もちろん、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用は対象事業所にとっては義務であることは言うまでもありません。
しかしながら、中小企業をはじめ多くの企業が利益を上げることに四苦八苦している現在のご時世にあって、雇用情勢の厳しさ等も考えると、厚生年金の加入促進をするためには、ただ企業に対し「調査」強化を行うだけでなく、事業所負担の問題についても、もっと国をあげて検討していただけたら・・・などと私個人としては考えてしまうところであります。




  


Posted by coda at 08:10Comments(0)経営

2012年03月19日

部下からのいじめについてもパワハラ―厚労省円卓会議

 2012年3月15日、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が職場でのパワーハラスメントの予防と解決に向けた提言をまとめました。

 厚労省がパワハラに関する提言をまとめたのは今回が初めてです。提言ではパワハラを「職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義しています。「上司から部下」に向けてだけでなく、「同僚間」や「部下から上司」に対するいじめや嫌がらせも含まれるとしています。

 また、典型的なパワハラを以下の6類型に整理しました。
・身体的な攻撃=暴行、傷害
・精神的な攻撃=脅迫、侮辱
・人間関係からの切り離し=隔離、仲間外し
・過大な要求=遂行不可能なことの強制
・過小な要求=能力や経験とかけ離れて程度の低い仕事を命じること
・個の侵害=私的なことへの過度な立ち入り

 厚労省は提言をもとにパワハラに関するインターネットサイトの運営や企業の実態調査を進める方針で、また、今年4月以降、職場のパワーハラスメント問題を担当する専門相談員計47人を都市部の労働局を中心に配置することを明らかにしています。








  


Posted by coda at 07:15Comments(0)労働

2012年03月14日

コンパッショネート・ユース制度の導入に向けて―厚労省

厚生労働省は重度の病気で他に治療法がない患者に限定して、海外で承認されていて国内で未承認の医薬品を使いやすくする制度の創設を決定しました。

 この制度は「コンパッショネート・ユース(CU)制度」といい、アメリカ、ヨーロッパ(EU)等では既に導入されており、がんなどが進行し、新薬の審査・承認を待てない患者に投薬ができるようにすることを狙いとして日本での実施のため詳細を決定することとなっています。

 この治療を受ける患者の経済的負担を軽減するため、保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を新制度に一部適用することも検討されています。「混合診療」とは、公的医療保険が適用される保険診療と、保険外診療(自由診療)を併用する診療のことです。国内では原則禁止になっており、保険外診療を受けると、本来は保険診療対象部分である医療費も全額を自己負担しなければならなくなっています。来年の通常国会に薬事法改正案を提出し、早ければ2014年度に導入の見込みとなっています。





  


Posted by coda at 09:15Comments(0)医療

2012年03月12日

1月の所定内給与、0.3%増 13カ月ぶりプラス

 厚生労働省が2012年3月6日発表した1月の毎月勤労統計調査(速報)によりますと、基本給や家族手当などを含む労働者1人当たりの「所定内給与」は前年同月比0.3%増の24万2642円となり、13カ月ぶりに増加に転じました。厚労省は、製造業の生産回復など東日本大震災の影響が一巡し、賃金下落に歯止めがかかったとみています。

 残業代などの所定外給与は1.2%増の1万8432円で、5カ月連続で前年同期を上回りました。ただ、ボーナスなどの「特別に支払われた給与」が大幅に落ち込み、現金給与総額は27万3318円と前年同月と同じ水準となりました。

 所定内給与を産業別にみると、製造業が1.0%増の26万6602円。震災で寸断されたサプライチェーン(供給網)の復旧に伴い、自動車メーカーを中心に生産が回復してきたことが背景にあります。医療・福祉は23万5223円となり、1.8%増えました。厚労省によりますと「就業者が多い産業で伸びが大きく全体をけん引した」ということです。

 現金給与総額は一般労働者では前年同月と同水準だったが、パートタイム労働者では0.9%増となり、2010年12月以来の高い伸びとなりました。

 総労働時間は前年同月比0.1%増の136.6時間となり、2カ月連続増加。残業などの所定外労働時間が9.9時間と1.0%増え、全体を押し上げました。景気との連動性が高い製造業の所定外労働時間は1.5%増の13.3時間と、5カ月連続で前年同期を上回りました。

 調査は厚労省が常用労働者5人以上の約180万事業所から、約3万3000事業所を抽出して実施しました。

詳しくは以下をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/24/2401p/2401p.html





  


Posted by coda at 08:39Comments(0)雇用

2012年03月07日

公的年金の運用状況~年金積立金管理運用独立行政法人

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が2012年3月2日発表した2011年10~12月期の運用実績によると、外国株式を中心に6187億円の運用益を計上しました。運用資産全体(財投債を含む)の利回りはプラス0.58%でした。運用益を確保したのは2四半期ぶりです。11年7~9月期は世界的な株安や円高が響き、3兆7326億円の損失が出ていました。11年10~12月期の運用実績を資産別にみると、外国株式で8819億円のプラス。欧州株は債務危機の広がりで上値が重かったが、景況感が改善した米国の株式相場は上昇基調を続けていました。国内債券でも2229億円の利益を計上しています。
 しかし、国内株式は4938億円の損失を出しています。世界景気の減速懸念や円高傾向、タイ洪水の影響を嫌気して株安が進みました。外国債券も482億円のマイナスといいます。。
 運用資産の構成比は、11年12月末時点で国内の債券が67.37%、株式が11.08%、外国の株式が10.13%、債券が8.38%で、短期資産は3.04%でした。
 運用資産額は、年金給付に伴い2011年9月末と比べ7240億円少ない108兆1297億円に減りました。2011年3月末との比較では8兆1873億円ほど目減りしているといいます。



年金積立金管理運用独立行政法人による資料

http://www.gpif.go.jp/operation/state/pdf/h23_q3.pdf


AIJ問題が発覚した現在にあって、年金積立金の運用のありかたについて一層厳しい目が向けられるのは、当然のことといえるでしょうか。





  


Posted by coda at 08:11Comments(0)年金

2012年03月05日

有期雇用の制度改正案を諮問=上限5年に


厚生労働省は29日、契約社員や派遣社員などの有期契約を規制する制度について、2018年度にも適用する方針を示しました。期間を定めた有期雇用の契約通算期間が5年を超えた場合、労働者の申し出があれば期間を定めない無期雇用へ転換する新しい仕組みは、無期への転換が生じる6年後から適用されるとのこと。

 同省は同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に、労働契約法改正案の骨子を提示。今通常国会に改正案を提出し、来春の施行を目指します。
 新制度の対象になるのは法施行後に締結・更新された雇用契約。通算で5年を超える契約を結んだ労働者は契約満了までに申し出る必要があります。雇用契約が終了してから再び契約するまで6カ月以上の期間が空けば、雇用期間には算入しないとのことです。




  


Posted by coda at 07:08Comments(0)雇用