2009年12月31日

雇い止め無効 派遣元に賃金支払い命令

神奈川県鎌倉市の資生堂工場で請負社員として勤務し、解雇された元派遣社員の女性7人が、請負元の「アンフィニ」(茨城県つくばみらい市)に、地位確認や雇用継続と賃金支払いを求めた仮処分申請に対し、東京高裁が横浜地裁の却下決定を変更し、契約期間である今年末までの賃金計約370万円の支払いを命じる決定をしていたことが24日、分かりました。高裁決定は21日付。

決定などによると、7人は5月末まで最長で8年5カ月間、同工場で口紅の製造に従事していました。アンフィニは資生堂の減産通告を受け4月、契約期間終了を当初の12月末から5月末に前倒しし、うち5人を同17日に解雇しました。横浜地裁は10月、申請を却下する決定を出し、7人は即時抗告していました。

裁判長は決定理由で「今年末までの契約期間を、5月末までに変更したのは不当で、信義則上許されない。(7人は)賃金が払われず生活維持が困難で、賃金の仮払いを命じる必要がある」と指摘しました。

これに対し、アンフィニは「真摯(しんし)に受け止める」、資生堂広報部は「コメントを控えさせていただく」としています。











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Posted by coda at 08:19│Comments(0)雇用
 
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