2009年06月26日

第三者委員会が審査基準の改定案-年金記録

年金保険料を支払った証拠のない人への記録訂正の可否を審査する総務省の年金記録確認第三者委員会は24日、審査基準を定めた基本方針の改定案を決めました。保険料納付の事実を確認できる家計簿を提示するなど記録訂正が認められる具体的事例を明記したのが柱で、訂正を認める要件を明確にし、審査を迅速化するのが狙いです。

 第三者委は2年間の審査実績をまとめた報告書を作成。あわせて審査で記録訂正を容認した事例の傾向などを分析・類型化し、基本方針の改定案の中に明記しました。
 国民年金で訂正を認める事例として、
(1)申立期間中も納付期間と同一の預金口座から保険料相当額の口座引き落としがある
(2)家計簿に納付した日付と保険料相当額を記載している
(3)未納期間が1年以下
と明記し、厚生年金では健康保険や厚生年金基金の加入歴が確認できる事例などを挙げました。






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Posted by coda at 08:00│Comments(0)年金
 
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