2009年03月27日

雇用開発奨励金




雇用開発奨励金


起業の際に活用しやすい助成金の1つに「雇用開発奨励金」という助成金があります。
設備投資を300万円、起業の場合の人の雇い入れは2人以上必要となりますが、他の助成金が利用できない場合には、活用を検討してみるのもいいかもしれません。

主な受給要件
次の1.2.の条件等を満たす事業主
1.「計画書」を提出した日から「完了届」を提出した日までの間(最大18ヵ
月)に事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置・整備(その費用が
300万円以上)を行う事業主であること。
2. 1.に伴い、当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者(雇用保
険の短時間労働被保険者以外の一般被保険者)を3人以上(創業事業主は2人
以上)雇い入れた事業主であること。
 ※ 同意雇用開発促進地域の認定期間は平成22年3月31日までとなっているた
め、平成21年10月1日以降の計画受理分については、平成22年3月31日が完了
日となり平成22年4月30日までに完了届を提出することになります。


受給できる額

雇入れた人数と雇入れに係る費用の区分に応じて、設置、設備完了後一定の金額
を、一年ごとに原則3回助成します。(自発雇用創造地域にも該当する場合で一
定要件を満たせば5年間)

・事業所の設置・整備費用に応じて30~1,250万円/年×3年間


注意点

☆ 事業所の設置・整備に要する費用には、計画書提出後、1年分の賃借費用も対象になります。
☆ 助成の対象となる設備投資、雇い入れは・・・・
 計画書提出後1年半以内に行った設備投資、雇用が助成の対象になりますので
長期の設備投資・雇用計画で申請することができます。
☆ 雇用保険適用事業所であれば、業種は問いません。(風俗営業法上の風俗営
業、性風俗関連業等は除く。)
★ 奨励金の支給を受けるためには・・・・・
 まず、設備投資、雇入れの前に、計画書を設置・整備する事業所を管轄する沖縄
助成金センター(那覇・沖縄地域管轄)その他は管轄公共職業安定所に提出し
なければなりません。
★ 国の補助金等(地方公共団体等を通じた間接補助金等を含む) の補助対象と
なっている事業所の設置・整備費、雇用は、対象になりません。
★ 助成金は、事業所の設置・整備及び雇い入れ完了の後に支給されます。(但し、
事業所の設置・整備及び雇い入れは、計画書提出から1年半以内に完了したも
ののみ対象です。)
★ 解雇等による離職者が、従業員の一定割合以上となった場合は助成金が受け
られません。






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