2009年01月18日

トライアル雇用関連の助成金1〜若年者雇用促進特別奨励金

トライアル雇用関連の助成金1〜若年者雇用促進特別奨励金

今回は、トライアル雇用の延長線上の助成金のうち、「若年者雇用促進特別奨励金」について触れることにします。

若年者雇用促進特別奨励金は、トライアル雇用の開始日時点で、対象者が25歳以上35歳未満であれば、常用で雇い入れる 場合に、もらえる可能性があります。

(条件)
1.雇用保険の適用事業主であること

2.次のすべてに該当する者を常用として労働契約を結び、引き続き6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用する事業主
(1)トライアル雇用開始日現在の対象者の満年齢が25歳以上35未満の者
(2)トライアル雇用開始日の前日から起算して3年前の日からトライアル雇用開始の日までの間において、雇用保険の被保険者でなかった者
(3)公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者

3.対象者の雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日からから奨励金支給申請書提出日までの間に、事業主都合による解雇を一定以上(3人以上)していないこと。

4.出動簿や賃金台帳等の書類をきちんと整備・保管していること

5.対象者に対する賃金支払いの遅れがないこと


また助成金の額は、沖縄県は以下のようになります。

半年ごとに以下の額を計2回受給できます。

25歳以上30歳未満…1人あたり15万円

30歳以上35歳未満… 1人あたり22万5千円

例えば、31歳の対象者を雇い入れた場合は、1年で45万円が受給できることになります。

若年者を雇い入れる際には、検討してみるのもいいと思われます。



同じカテゴリー(助成金(厚生労働省))の記事

 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。