2012年05月18日

大学にハローワーク窓口設置 就職支援へ500カ所に相談員

厚生労働省は職業紹介・相談業務にあたる公共機関ハローワークの窓口を全国の大学に設置する方針を固めました。

専門相談員が500カ所の大学に常駐し、学生の就職を支援するようです。大企業や有名企業に目を向けがちな学生に、優秀な人材を求める地元の中小企業やベンチャー企業を紹介することで新卒雇用を底上げする狙です。政府が6月にまとめる若者雇用戦略に盛り込み、来年度の設置を目指します。
 これを政府の若者雇用戦略の柱に据え、学生の就業体験を広める協議会の設置や実践的な職業教育の充実で産官学が連携することなどを盛り込みます。弱者雇用戦略に掲げた政策は来年度の予算へ編成に反映するとのことです。
 

政府が掲げる若年雇用戦略
若者雇用戦略骨子案の主な内容
【雇用のミスマッチ解消】
・大学内にハローワークを設置
【機会均等・職業教育の充実】
・就業体験を広めるための自治体や学校。労使が連携して協議会を設置
・奨学金や授業料減免の推進
【キャリアアップ支援】
・産官学で実践的な職業教育を充実
・社会人の学び直しに対応した大学や専門学校の整備



  

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2012年05月14日

公的年金、6月にも新興国株で運用 当初1000億円規模

 公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は2012年6月にも、中国やインドなど新興国市場に上場する企業の株式に投資を始めます。当初の投資額は1000億円程度とする見込みです。投資ノウハウを蓄積したうえで投資額を増やしていきます。年金財政の悪化に対応し、運用成績の底上げにつなげたい考えです。

 GPIFは年金福祉事業団を改組した年金資金運用基金から公的年金の積立金の運用・管理業務を引き継ぎました。運用資産総額は2011年12月末で約108兆円。運用資産は、おおむね国内債券で7割、国内株式、外国債券、外国株式がそれぞれ1割程度で構成されています。

 現行の運用規則では、外国株式の運用対象を原則として約20カ国の先進国の企業に限定しています。今回、規制を見直し、新興国の株式市場に上場する企業の株式にも投資できるようにします。

 民間の企業年金で新興国株への投資が広がっているほか、ゆうちょ銀行が10年から上場投資信託(ETF)を購入する形で中国、ブラジルなどの株式への投資を始めています。公的年金の運用でも、資産の一部を成長市場に振り向けることにしました。

 ただし、1割程度の外国株への投資比率の大枠は変えずに先進国から新興国の株式に振り分けます。リスク運用の拡大に慎重論があるためで、今回の新興国株投資の解禁はノウハウ蓄積に向けた試行的な取り組みという側面もあります。

 新興国株の値動きを示す「MSCI新興国市場指数」を上回る収益を目指します。BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)や、南アフリカ、メキシコなどの株式市場に上場する企業を投資対象にする見込みです。

 厚労省が09年に示した公的年金の財政検証では、20年度以降の運用利回りを年4.1%に設定していますが、06~10年度の運用利回りは年平均マイナス0.32%と低迷しています。一方、高齢化進展による給付増と積立金の取り崩しが毎年続き、運用成績の底上げが急務になっています。



  

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2012年05月10日

ハローワーク地方移管~佐賀・埼玉で10月にも特区設置

政府は2012年5月7日、地域主権戦略会議の検討チームを開き、ハローワーク(公共職業安定所)の事務・権限の一部を国から都道府県に移管する特区を10月にも埼玉、佐賀両県で試行的に設けることを決めました。期間は3年程度で、全国で権限を移譲できるかどうかを検討します。

 厚生労働相と両県知事がハローワーク特区協定を締結することで、知事がハローワークを監督する労働局長に地域の実情にあった雇用対策を指示できるようになります。具体的な指示内容は今後検討し、ハローワーク浦和(さいたま市)と、ハローワーク佐賀(佐賀市)で実施する予定です。

 ハローワーク特区の設置は政府が推進する国の出先機関改革の一環で、政府が昨年12月に東日本と西日本の1カ所ずつで試行的に実施することを決定していました。




  

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2012年05月07日

残業代求め、法テラスを提訴…常勤弁護士

独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所(青森県八戸市)の弁護士が、法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしていたことがわかりました。

法テラスによると、所属弁護士が超過勤務手当を求めてテラスを訴えたのは全国で初めとのこと。

この弁護士は2010年1月の八戸事務所開設から今年3月末まで所長を務めていましたが、「実際には名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」と主張しています。

管理職に当たるかどうかについては、厚生労働省が、〈1〉勤務時間に自由裁量がある〈2〉経営と一体的な立場にある――などの判断基準を示していますが、弁護士は「他の職員に対する労務管理の権限も皆無だった」としています。

訴状などによりますと、常勤弁護士の労働時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されています。安達弁護士は「実際には月約17時間の超過勤務があった」として、11年11月までの手当の支払いを求めましたが、法テラス側に「常勤弁護士は労基法上の管理職にあたり、支払う必要はない」と拒否されました。

法テラスの総務部長は取材に対し、「常勤弁護士は一定の職員を管理、監督する立場と内規で明記している」とし、訴訟で争う姿勢を示しました。




  

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2012年05月01日

厚生労働省関係の主な制度変更(平成24年4月)について

平成24年4月に実施された厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項について、以下のページより確認できます。
(厚労省サイトより)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h24.html

主なものとしては、健康保険料率・介護保険料率の改定(値上げ)及び年金給付額引き下げというところになるのでしょうか。

厳しい財政状況等を受けての国民の負担増という流れは否めない感がします。




  

Posted by coda at 06:56Comments(0)TrackBack(0)生活