2010年04月30日
年金加算金法施行、物価上昇分を上乗支給
年金が未払いになっていた原因が旧社会保険庁の記録漏れであった場合に、物価
上昇分を上乗せ支給する「年金支払い遅延加算金法」が今月30日から施行されるこ
ととなりました。遅延延特別加算金は約1万6千円(平均的なケース)で、早い人では
5月に受け取れることとなります。
対象となっている人は、①5年超の未払い期間がある、②年金記録を訂正した受給者
となっており、未払であった年金を既に受け取った人も、請求した場合は加算金を受け
取ることができます。
この加算は、大幅に年金支給が遅れたことで、年金に以前の貨幣価値しか反映が
されていないとする不利益解消を目的とし、、厚生労働省によると、本年度は約260
万人が対象となる見通しです。
ただし、年金額は受給時の物価に応じて変動することから、未払い期間が5年以内
の人は対象外で、5年超の人も直近5年間分には加算されないこととなっています。
上昇分を上乗せ支給する「年金支払い遅延加算金法」が今月30日から施行されるこ
ととなりました。遅延延特別加算金は約1万6千円(平均的なケース)で、早い人では
5月に受け取れることとなります。
対象となっている人は、①5年超の未払い期間がある、②年金記録を訂正した受給者
となっており、未払であった年金を既に受け取った人も、請求した場合は加算金を受け
取ることができます。
この加算は、大幅に年金支給が遅れたことで、年金に以前の貨幣価値しか反映が
されていないとする不利益解消を目的とし、、厚生労働省によると、本年度は約260
万人が対象となる見通しです。
ただし、年金額は受給時の物価に応じて変動することから、未払い期間が5年以内
の人は対象外で、5年超の人も直近5年間分には加算されないこととなっています。

Posted by coda at 08:00│Comments(0)
│年金