2009年08月04日
就労後、障害等級を軽度認定(兵庫で少なくとも13人)
兵庫県内の複数の知的障がい者が就労後、障害等級を軽度に認定されて障害年金を停止されたり減額されたりしていたことが、障がい者団体などへの取材で分かりました。同団体によると、兵庫県内だけで少なくとも13人いるということです。一方、兵庫社会保険事務局は「総合的な判断で等級を決めており、就労だけが理由ではない」と説明しています。
障害等級は1~3級があり、社保事務所が医師の判断をもとに判定します。
知的障がい者の家族でつくる「兵庫県手をつなぐ育成会」によると、13人は就労した2006年以降に障害等級を軽度に認定されたため、中には6万円の給与を得るようになったものの、月6万6千円の障害基礎年金がゼロになった人もいたということです。一部の障がい者は社会保険審査会に再審査を求めたが、棄却されました。
育成会側から相談を受けた兵庫県も昨年、厚生労働省に是正を要請し、7月17日付で社会保険庁は全国の社保事務局に対し、誤解を与えないような審査を求める通知を出したということです。
障害等級は1~3級があり、社保事務所が医師の判断をもとに判定します。
知的障がい者の家族でつくる「兵庫県手をつなぐ育成会」によると、13人は就労した2006年以降に障害等級を軽度に認定されたため、中には6万円の給与を得るようになったものの、月6万6千円の障害基礎年金がゼロになった人もいたということです。一部の障がい者は社会保険審査会に再審査を求めたが、棄却されました。
育成会側から相談を受けた兵庫県も昨年、厚生労働省に是正を要請し、7月17日付で社会保険庁は全国の社保事務局に対し、誤解を与えないような審査を求める通知を出したということです。

Posted by coda at 07:15│Comments(6)
│年金
この記事へのコメント
こんにちは、
初めてですが障害年金のことでは疑問が多々あって皆さんに知っていただきたいと思い書き込みをさせてください。
支給停止になっていた障害年金に疑問を持ち高知社会保険事務局で個人情報の開示請求をして分かった事です。
自分の出したもので診査されていると思っていましたが、付け替えや差し替え改竄があります。
障害厚生年金で申請し自書した年金番号や生年月日が他人の字になっており、押していた郵便局の確認判もありません。一度しか出してないのに再受付になっています
病歴就労状況等申立書は白紙状態です。消えています。
表面白紙、裏面は最後の項目と名前住所捺印のみが残っていて不可解です。
社保事務所から送られて来た小さな質問用紙、網膜色素変性症(先天性)眼用はA3判の用紙に付け替わり他の項目が加わっています。
これらと一緒に国民年金とゴム判の押された病歴日常生活状況等申立書が中途半端に付け替えられて業務センターに送られています。
知らない間に基礎年金裁定請求書と受診状況等証明書が勝手に出されていて、証明日の一年も前に亡くなっている医師名の入った病院判が押されていて他県に住んでいて診れる筈のない終診月日が書かれています。
高知社保事務局では個人情報の開示請求をしたのは初めてで戸惑っているといいましたが本人の知らない間に付け替えや差し替え改竄をされている人は他にも多くいると思います。
自分の出したものがどのように扱われているか開示をしない限り分かりませんので誰も知らないと思います。
視力裸眼で0,15と0,2あり視野は中央部分しか見えませんでしたが国民年金2級17号という裁定に疑問を持ち審査内容(診査の中身)全部見せてほしいと何度も頼みましたが見せてもらえず、仕方なく業務センターの情報公開係りから開示請求用紙を取り寄せて事務局で開示を受けました。
ところが、出てきたのは2枚だけです。国民年金障害認定書で、課所、高知東、請求者氏名、生年月日性別、傷病名、網膜色素変性症、障害認定日と別表は斜線です。
事後重症の年月日は書かれてなく別表2級17号に該当、有期1年
意見等、何も書かれていません。
有期認定国民年金障害認定書、課所、高知東、通番87
請求者氏名、生年月日、性別
傷病名 網膜色素変性症 国年齢別表に非害等、
意見等は欠かれていません。
所見も意見も何もないので他に文書としてありませんか?と聞きましたがこれが全てだといいます。たったこれだけのものに何故拒み続けてていたのかも不思議です。診査の内容とはこんなものでしょうか?
障害年金が支給停止になっていたので老齢厚生年金を申請して年金証書が送られてきましたが添付書がありました。
年金受給者殿
年金証書の送付および年金受給選択申出書の処理について
このたび、あなたの年金が決定されましたので年金証書を送付します。また、あなたは今回決定された年金以外にも年金を受給しているため、受給選択の処理が必要となります。
現在、年金請求時に提出いただいた「選択申出書」に基づき、社会保険業務センターにて受給選択処理が行われており、その結果が別途通知されますので、今しばらくお待ちください。
他に受給していなかったので社会保険事務所に回答を求めました。
回答
年金の請求を受付し、新規に決定する場合において他に年金の受給権がある場合、実際に支給されているかどうかにかかわらず、機械上保留扱いとなります。そのために、有利な年金の方を選択するため事務処理において少し時間がかかる事になります。年金の請求をされた
方に時間がかかりご迷惑をおかけする事に際しのお知らせをさせていただくために、このような添書を同封させていただいております。
○○様におかれましては、以前に年金を受けておられた国民年金の受給権があり、現在は支給停止の状態になっていますが、選択処理をするためにこのようなお知らせの文書を同封させていただいた次第です。
このような理由から年金証書とともに送付しているところでございますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
高知東社会保険事務所
庶務年金給付課長
何度読んでも理解できませんが支給停止になっている人が他の年金を申請した場合皆に添書されるという事でしょうか?
年金のことでは 他にもおかしい事がありますが長くなりますので終わります。
最後に障害年金を申請されるときは全てコピーを取っておくよう、注意を促してください。特に社保事務所から送られて来る質問用紙等は必ず写しを取っておいてください。
とても、精巧、巧妙に出来ていて誰が何のためにこんな手の込んだことをするのかは分かりませんが、何もなければ付け替え、差し替え、改竄をする必要はないはずです。
この事実を一人でも多くの人に知らせることが今の私の役目と思っております。
社労士のお仕事はご苦労が多いと思いますがよろしくお願いします。
初めてですが障害年金のことでは疑問が多々あって皆さんに知っていただきたいと思い書き込みをさせてください。
支給停止になっていた障害年金に疑問を持ち高知社会保険事務局で個人情報の開示請求をして分かった事です。
自分の出したもので診査されていると思っていましたが、付け替えや差し替え改竄があります。
障害厚生年金で申請し自書した年金番号や生年月日が他人の字になっており、押していた郵便局の確認判もありません。一度しか出してないのに再受付になっています
病歴就労状況等申立書は白紙状態です。消えています。
表面白紙、裏面は最後の項目と名前住所捺印のみが残っていて不可解です。
社保事務所から送られて来た小さな質問用紙、網膜色素変性症(先天性)眼用はA3判の用紙に付け替わり他の項目が加わっています。
これらと一緒に国民年金とゴム判の押された病歴日常生活状況等申立書が中途半端に付け替えられて業務センターに送られています。
知らない間に基礎年金裁定請求書と受診状況等証明書が勝手に出されていて、証明日の一年も前に亡くなっている医師名の入った病院判が押されていて他県に住んでいて診れる筈のない終診月日が書かれています。
高知社保事務局では個人情報の開示請求をしたのは初めてで戸惑っているといいましたが本人の知らない間に付け替えや差し替え改竄をされている人は他にも多くいると思います。
自分の出したものがどのように扱われているか開示をしない限り分かりませんので誰も知らないと思います。
視力裸眼で0,15と0,2あり視野は中央部分しか見えませんでしたが国民年金2級17号という裁定に疑問を持ち審査内容(診査の中身)全部見せてほしいと何度も頼みましたが見せてもらえず、仕方なく業務センターの情報公開係りから開示請求用紙を取り寄せて事務局で開示を受けました。
ところが、出てきたのは2枚だけです。国民年金障害認定書で、課所、高知東、請求者氏名、生年月日性別、傷病名、網膜色素変性症、障害認定日と別表は斜線です。
事後重症の年月日は書かれてなく別表2級17号に該当、有期1年
意見等、何も書かれていません。
有期認定国民年金障害認定書、課所、高知東、通番87
請求者氏名、生年月日、性別
傷病名 網膜色素変性症 国年齢別表に非害等、
意見等は欠かれていません。
所見も意見も何もないので他に文書としてありませんか?と聞きましたがこれが全てだといいます。たったこれだけのものに何故拒み続けてていたのかも不思議です。診査の内容とはこんなものでしょうか?
障害年金が支給停止になっていたので老齢厚生年金を申請して年金証書が送られてきましたが添付書がありました。
年金受給者殿
年金証書の送付および年金受給選択申出書の処理について
このたび、あなたの年金が決定されましたので年金証書を送付します。また、あなたは今回決定された年金以外にも年金を受給しているため、受給選択の処理が必要となります。
現在、年金請求時に提出いただいた「選択申出書」に基づき、社会保険業務センターにて受給選択処理が行われており、その結果が別途通知されますので、今しばらくお待ちください。
他に受給していなかったので社会保険事務所に回答を求めました。
回答
年金の請求を受付し、新規に決定する場合において他に年金の受給権がある場合、実際に支給されているかどうかにかかわらず、機械上保留扱いとなります。そのために、有利な年金の方を選択するため事務処理において少し時間がかかる事になります。年金の請求をされた
方に時間がかかりご迷惑をおかけする事に際しのお知らせをさせていただくために、このような添書を同封させていただいております。
○○様におかれましては、以前に年金を受けておられた国民年金の受給権があり、現在は支給停止の状態になっていますが、選択処理をするためにこのようなお知らせの文書を同封させていただいた次第です。
このような理由から年金証書とともに送付しているところでございますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
高知東社会保険事務所
庶務年金給付課長
何度読んでも理解できませんが支給停止になっている人が他の年金を申請した場合皆に添書されるという事でしょうか?
年金のことでは 他にもおかしい事がありますが長くなりますので終わります。
最後に障害年金を申請されるときは全てコピーを取っておくよう、注意を促してください。特に社保事務所から送られて来る質問用紙等は必ず写しを取っておいてください。
とても、精巧、巧妙に出来ていて誰が何のためにこんな手の込んだことをするのかは分かりませんが、何もなければ付け替え、差し替え、改竄をする必要はないはずです。
この事実を一人でも多くの人に知らせることが今の私の役目と思っております。
社労士のお仕事はご苦労が多いと思いますがよろしくお願いします。
Posted by 斉藤峰子 at 2009年08月08日 11:08
コメントをいただき、ありがとうございます。
確かに、ひどい話ですね。
私の両親は、聴覚の障がいで、障害基礎年金をもらっていますが、斉藤さんは目の方なのですね。
障害等級表を見てみると、目の方の基準というのは、視力が基準のほとんどを占めているようで、視野についてはとても厳しいものとなってしまっています。
国民年金の2級に関しては、視野については記載されておらず、「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの」という基準です。
斉藤さんの場合、視力のみではなく、視野にも症状があるので、総合的に判断して、2級の15号・・・「前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」という基準に当たるかどうか判断されるべきものだと思われます。視野については、「両眼の視野が5度以内のもの」という基準があるようですが・・・。
そのあたりの判断基準を説明して欲しいものですね。
斉藤さんの場合が、実際にこの基準に達しているか、私からもお答えはできないのですが、もし、該当している可能性があるようでしたら、高知社会保険事務局の社会保険審査官に審査請求する余地はあるかもしれません。
そして、今回の年金証書に添付されていた文書の件ですが、確かにわかりずらいですね。障害基礎年金を受給されている場合、65歳未満の方が老齢厚生年金の受給権を得たら、どちらか選ぶことになります。
今回の斉藤さんのケースでは、障害基礎年金が支給停止になっているので、実質的に老齢厚生年金が選択されるということになるけれども、「処理が遅くなる可能性がありますよ」ということを念のため伝えるためのものだと思います。
それにしても、確かにわかりづらいですね。
私自身も、最近、父親の件で社会保険事務所に相談に行ったりしましたが、やはり、手話通訳が必要だったりすると痛感しました。
本人に伝えることの難しさを痛感した次第です。
手話通訳以前に、普通に説明される内容自体がわかりづらい・・・ということもあるかもしれませんが。
私自身も、もっとわかりやすい説明ができるように、心がけていきたいと思います。
貴重なコメントを寄せてくださって、誠にありがとうございます。
確かに、ひどい話ですね。
私の両親は、聴覚の障がいで、障害基礎年金をもらっていますが、斉藤さんは目の方なのですね。
障害等級表を見てみると、目の方の基準というのは、視力が基準のほとんどを占めているようで、視野についてはとても厳しいものとなってしまっています。
国民年金の2級に関しては、視野については記載されておらず、「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの」という基準です。
斉藤さんの場合、視力のみではなく、視野にも症状があるので、総合的に判断して、2級の15号・・・「前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」という基準に当たるかどうか判断されるべきものだと思われます。視野については、「両眼の視野が5度以内のもの」という基準があるようですが・・・。
そのあたりの判断基準を説明して欲しいものですね。
斉藤さんの場合が、実際にこの基準に達しているか、私からもお答えはできないのですが、もし、該当している可能性があるようでしたら、高知社会保険事務局の社会保険審査官に審査請求する余地はあるかもしれません。
そして、今回の年金証書に添付されていた文書の件ですが、確かにわかりずらいですね。障害基礎年金を受給されている場合、65歳未満の方が老齢厚生年金の受給権を得たら、どちらか選ぶことになります。
今回の斉藤さんのケースでは、障害基礎年金が支給停止になっているので、実質的に老齢厚生年金が選択されるということになるけれども、「処理が遅くなる可能性がありますよ」ということを念のため伝えるためのものだと思います。
それにしても、確かにわかりづらいですね。
私自身も、最近、父親の件で社会保険事務所に相談に行ったりしましたが、やはり、手話通訳が必要だったりすると痛感しました。
本人に伝えることの難しさを痛感した次第です。
手話通訳以前に、普通に説明される内容自体がわかりづらい・・・ということもあるかもしれませんが。
私自身も、もっとわかりやすい説明ができるように、心がけていきたいと思います。
貴重なコメントを寄せてくださって、誠にありがとうございます。
Posted by coda at 2009年08月09日 10:08
丁寧に説明してくださってありがとうございます。私の場合は事務局にも何度も足を運び、業務センターににも 何度も電話をしました。事務局では私の出したものだと一点張りです。何を言ってもだめです。「出したものがそのままで開示されるとは限りませんよ」とも言われました。業務センターの診査課のIさんは「差し替えられたといって出しなおす事が出来ます」とはっきりいいました。しばらくして電話をすると担当が代わっていて取り次いでもらえませんでした。
社会保険事務所に不服申立をするといえば「不服申し立ては管轄外になるから行政評価事務所(行政相談)に行ってください」といわれました。
社保事務所の受付けの人「おかしいですね」といいながら「上の人たちがしている事でこれ以上のことはいえない」と困惑している様子は見て取れます。
障害厚生年金で申請したから最初の段階で何かがあったとしか考えられません。開示請求をするまで障害基礎年金裁定請求書が出されているとは全く知りませんでした。障害厚生年金裁定請求書と障害基礎年金裁定請求書の受付は同じ日になっています。
市の年金課にも説明を求めましたが受け付けた日の記録もなく本人確認もせず、社保事務所から廻ってきたものは、「自分たちは出先なので親機関には何も言えない」といいます。他にもこんな事はあったといいます。
申請書類がどのように扱われているのかは誰も知らないと思います。認定や裁定に疑問を持っている人はぜひ個人情報の開示請求をしてください。自分の出したものと業務センターからの返戻文書を確認すると良いかと思います。コピーを取っている方ははっきりすると思います。 今はじぶんの 年金のことよりこの事を皆に知らせなければと思っています。厚生労働省には意見と質問のメールを送っていますが6ヶ月たった今も回答がありません。社保庁にも法令違反の通報をしていますがこちらもまだ何もいってきません。
おかしい事はおかしいといわなければ認めてしまう事になります。
障害者が生きやすい世の中になる事を望みます。
先生のような方は親切で丁寧に相手の事をよく考えてくださるだろうという事が文面に現れています。これからも頑張ってください。
どうもありがとうございました。
社会保険事務所に不服申立をするといえば「不服申し立ては管轄外になるから行政評価事務所(行政相談)に行ってください」といわれました。
社保事務所の受付けの人「おかしいですね」といいながら「上の人たちがしている事でこれ以上のことはいえない」と困惑している様子は見て取れます。
障害厚生年金で申請したから最初の段階で何かがあったとしか考えられません。開示請求をするまで障害基礎年金裁定請求書が出されているとは全く知りませんでした。障害厚生年金裁定請求書と障害基礎年金裁定請求書の受付は同じ日になっています。
市の年金課にも説明を求めましたが受け付けた日の記録もなく本人確認もせず、社保事務所から廻ってきたものは、「自分たちは出先なので親機関には何も言えない」といいます。他にもこんな事はあったといいます。
申請書類がどのように扱われているのかは誰も知らないと思います。認定や裁定に疑問を持っている人はぜひ個人情報の開示請求をしてください。自分の出したものと業務センターからの返戻文書を確認すると良いかと思います。コピーを取っている方ははっきりすると思います。 今はじぶんの 年金のことよりこの事を皆に知らせなければと思っています。厚生労働省には意見と質問のメールを送っていますが6ヶ月たった今も回答がありません。社保庁にも法令違反の通報をしていますがこちらもまだ何もいってきません。
おかしい事はおかしいといわなければ認めてしまう事になります。
障害者が生きやすい世の中になる事を望みます。
先生のような方は親切で丁寧に相手の事をよく考えてくださるだろうという事が文面に現れています。これからも頑張ってください。
どうもありがとうございました。
Posted by 斉藤峰子 at 2009年08月09日 11:47
斉藤さん、ありがとうございます。
大変な思いをされてきたのですね。
私も、職業柄、役所の担当者とやり取りをする機会は多いですが、斉藤さんのおっしゃるように、おかしいことはおかしいと主張することは、とても必要なことだと思います。
私も、肝に銘じてやっていきたいと思います。
このたびは、貴重なコメントをいただき、ありがとうございます。
大変な思いをされてきたのですね。
私も、職業柄、役所の担当者とやり取りをする機会は多いですが、斉藤さんのおっしゃるように、おかしいことはおかしいと主張することは、とても必要なことだと思います。
私も、肝に銘じてやっていきたいと思います。
このたびは、貴重なコメントをいただき、ありがとうございます。
Posted by coda
at 2009年08月11日 09:11

読ませていただいて、大変参考になりました。
斉藤さん、codaさん、ありがとうございます。
「消えた年金記録問題」ばかりではなく、障害者に対しても社会保険事務所ではかなりいいかげんなことが行われていた、ということですよね。
このたびの組織替えも、もしかしたら、いままでのことを隠蔽するためではないか?と勘ぐってしまいます。
「おかしい事はおかしいといわなければ認めてしまう事になります。
障害者が生きやすい世の中になる事を望みます。」という斉藤さんの思い、ボクはまだ開業してませんが、忘れないようにしたいと思います。
斉藤さん、codaさん、ありがとうございます。
「消えた年金記録問題」ばかりではなく、障害者に対しても社会保険事務所ではかなりいいかげんなことが行われていた、ということですよね。
このたびの組織替えも、もしかしたら、いままでのことを隠蔽するためではないか?と勘ぐってしまいます。
「おかしい事はおかしいといわなければ認めてしまう事になります。
障害者が生きやすい世の中になる事を望みます。」という斉藤さんの思い、ボクはまだ開業してませんが、忘れないようにしたいと思います。
Posted by okuuda at 2009年08月13日 17:54
okuudaさん、コメントありがとうございます。
そうですね。
「障がい者が生きやすい世の中」とは、とても言えませんよね。
私も、この前、父親と一緒に社会保険事務所に行きましたが、父親はやはり、「手話通訳を付けて欲しい」と言っておりました。
特に、障がい者にとって、社会保険事務所や役所は、生活と特に密接な関係が深い場合が多いので、もっと細やかな気配りは求められるところかと思います。
また、医療現場なども生命に直接関連する現場でもあるので、もっと配慮がなされるべきところかと思われます。
私に出来ることは、多いわけではありませんが、1つ1つ考えたいと思います。
そうですね。
「障がい者が生きやすい世の中」とは、とても言えませんよね。
私も、この前、父親と一緒に社会保険事務所に行きましたが、父親はやはり、「手話通訳を付けて欲しい」と言っておりました。
特に、障がい者にとって、社会保険事務所や役所は、生活と特に密接な関係が深い場合が多いので、もっと細やかな気配りは求められるところかと思います。
また、医療現場なども生命に直接関連する現場でもあるので、もっと配慮がなされるべきところかと思われます。
私に出来ることは、多いわけではありませんが、1つ1つ考えたいと思います。
Posted by coda at 2009年08月14日 17:17