2009年07月09日

石綿被害の基準不当と提訴~労災認定で

7日、新日鉄君津製鉄所の57歳の元男性従業員が、アスベスト(石綿)を取り扱う業務に10年以上携わり肺がんを発症したのに労災に基づく休業補償を認めなかったのは不当として、国に処分の取り消しを求め東京地裁に提訴しました。

 厚生労働省は2006年から、アスベストによる肺がんについて、10年以上作業に従事し、肺からアスベストとタンパク質が結合した「石綿小体」が見つかれば労災と認める基準を設定しています。

 しかし2007年には「石綿小体」の数が少ない場合は厚労省への照会を求める通達を出しており、原告側は認定基準のハードルを事実上高くしたのは許されないとしています。

 男性は1972~96年まで新日鉄君津に勤務。うち11年5か月にわたってアスベストを取り扱う部署で働き、退社後の2003年に肺がんの手術を受けました。この2年後に休業補償給付を木更津労働基準監督署に申請しましたが、2007年に棄却され、今年1月には再審査請求も退けられたということです。







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Posted by coda at 08:00│Comments(0)労働
 
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