2009年05月15日

老齢厚生年金の障害者特例における制限

先日、老齢厚生年金の障害者特例のことについて触れました。その続きです。

障害等級の3級以上に該当すれば、60歳以降から老齢厚生年金を受給しうるという制度です。

しかしながら、この制度には、重大な落とし穴があります。厚生年金の被保険者ではいけないというものです。
つまり、会社で、正社員としては働けません。

極端に言えば、「働くなら年金をもらうな」、「年金をもらうなら働くな」と言わんばかりです。


高齢化社会だというのに、どうしてこんな制度なんだろうって思います。

年金で足りなかったら、働くのは当然なのに、残念ながら、正規では働けない(働きにくい)ようになっています。

根本の年金財源が、危ういので、このような形で、ある種の支給制限がかけられているのかもしれませんが…。

これでは、老後どうしたらいいのだろう…と思ってしまいます。年金は、なかなかもらえない。働くにも働きにくい。

以上では、障害者特例について触れましたが、一般にも「在職老齢年金」といって、年金をもらいながら、正規で働く場合、一定以上収入があると、年金が減らされてしまう制度もあります。


老齢年金は、基本的には、保険料を納めたことに対する、当然の権利なので、「年金もらってたって、バリバリ働いてもいいじゃないか」と思うのですが…。
制度的には、あまり働けないようになってしまっています。

どうも、スッキリしない問題です。




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Posted by coda at 16:15│Comments(0)年金
 
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