2009年05月13日

障害基礎年金と老齢厚生年金

私の父は、耳が不自由です。(母も耳が不自由です。)

耳が不自由でありながら、鉄工所一筋40年以上も勤め上げてきた、いわばベテランの「職人」です。今も現役です。
息子の立場ではありますが、そのことには、ただただ、頭が下がります。

年金に関していうと、障害基礎年金というものを受給してきています。
一方で、会社勤めなので、厚生年金保険に加入し、その保険料を払い続けてきています。

私の父のような方は、少なからずいらっしゃいます。

このような人に対しての制度ですが、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給というものがあります。
つまり、両方もらえるというものです。
しかし、これは、65歳に達してから適用される制度です。

65歳になるまでの間はどうなるかというと、これまたややこしいようです。

老齢厚生年金には、障害者特例という制度があって、基本的に65歳に達しないともらえない年金が、「障害等級の3級」以上に該当するということで、60歳から受給できるというものです。

ただし、60歳から65歳までの間は、併給ができません。
障害基礎年金と老齢厚生年金のうち、片方(基本的には金額の高い方)を受給することになります。
注意点としては、老齢厚生年金は、裁定請求というものを行わないけませんので注意が必要です。
残念ながら、何もしないともらえません。

これでも制度的には、改正されてきています。
以前(3年くらい前まで)は、65歳になっても、障害基礎年金と老齢厚生年金はどちらかを選ばないといけない制度でした。
保険料の「掛け捨て」という状況があり、自分が払った分の年金がもらえないようなこともあったので、それに対する改善策として、併給できるようになったようです。

確かに、改善されてきている面もあるにはありますが、年金制度はもっと、「親切な制度であって欲しい」と思わずにはいられません。
国民の生活を支える重要な制度の1つなのですから。







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Posted by coda at 17:44│Comments(2)年金
この記事へのコメント
ご両親に敬意を表します。

社労士受験生の頃は、「年金ってなんてややこしいんだろう」ということだけで、具体的にどんなケースがあるのか、というところにまで思いいたりませんでしたが、なるほどcodaさんのお父さんのようなケースなのですね。

法律や制度としてだけ見ていると、わけがわからなくなりますね。その制度につながる人がいて、生活がある、ということ。

肝に銘じておきたいと思います。

ボクの周りでも、そろそろ親が逝ってしまった、というような話を聞く事が多くなってきました。できるうちに親孝行をしておかないと、とおもっていますが、なかなか実行できないでいます(反省)
Posted by okuuda at 2009年05月13日 22:15
okuudaさん、ありがとうございます。

私も、親孝行したい思いはありますが、なかなか…。
一体何が親孝行なのかなあ…なんて思ったりはしますけど。

少なくとも、感謝の気持ちは忘れずにいたいと思います。
Posted by coda at 2009年05月14日 17:20
 
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