2009年03月31日
労働基準法の改正
労働基準法の改正
ちょうど、1年先のことではありますが、平成22年4月1日より労働基準法の改正が施行されます。
おもな改正点としては、以下の2点が挙げられます。
1.時間外労働の割増賃金(いわゆる残業手当)の引き上げ
~月間60時間を越える部分の残業に関して、現行の25%から50%の割増率となります。
(※ ただし、中小企業に対しては、この義務が3年間は適用免除となっています。)
2.有給休暇の時間付与が可能に
~有給休暇は、現行の制度では、1日単位でしか与えることができませんが、制度改正により、時間単位での取得が可能となります。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
ちょうど、1年先のことではありますが、平成22年4月1日より労働基準法の改正が施行されます。
おもな改正点としては、以下の2点が挙げられます。
1.時間外労働の割増賃金(いわゆる残業手当)の引き上げ
~月間60時間を越える部分の残業に関して、現行の25%から50%の割増率となります。
(※ ただし、中小企業に対しては、この義務が3年間は適用免除となっています。)
2.有給休暇の時間付与が可能に
~有給休暇は、現行の制度では、1日単位でしか与えることができませんが、制度改正により、時間単位での取得が可能となります。
詳しくは、こちらをご覧下さい。

Posted by coda at 14:26│Comments(0)
│労働