2009年03月30日

雇用保険法の改正

雇用保険法の改正

どうも、国の政治が安定していないようで、この話題についてはあまり、報道されることが少ないようにも感じますが、以前から検討が重ねられてきましたが、ようやく27日に成立し、急きょ明日(31日)から全面的に施行されます。

今回の改正の主なポイントとしては、以下のようなものです。
1.失業等給付を受けるための要件が、「1年以上」から「6ヶ月以上」に

2.就職困難者に対する失業給付日数が60日延長されたこと(3年間の暫定措置)

3.雇用保険料率の引き下げ
  一般の事業の場合、1000分の11(事業主1000分の7、従業員100分の4)に
         ※ 労使合わせると1000分の4を引き下げ。(2009年度の暫定措置)






                                           



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Posted by coda at 14:49│Comments(0)雇用
 
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