2009年03月06日
職業訓練と失業給付
今日の沖縄タイムス1面の中に、「職業訓練で月額10万円」と題した記事が掲載されていました。
失業給付をもらっていない人を支援する制度として、職業訓練受講中に月額10万円程度の生活費を支給して再就職を支援するという制度の導入が政府の間で検討されているとのことです。
これを見て、「あ~良かったな」と一瞬思いました。
しかし、「待てよ・・・。でも、それで本当にいいのかな」とも思ったのです。
なぜか?
現在の雇用保険の制度では、職業訓練を受講する場合、雇用保険の基本手当の受給資格がある場合、大まかには、基本手当(失業給付)に加え、交通費+500円が受講1日当たり支給されることになります。
現行の法律では、非正規労働者に見られるように、雇用保険に加入していない場合には、その労働者は、当然のことながら、職業訓練を受けても、雇用保険からの保障は受けられません。
今回、政府内で検討されている案は、こうした現状に配慮したものと考えられます。
しかしながら、問題は、現在の制度とのバランスです。
現在の案では、月額10万円程度の保障とされていますが、この場合、受給資格がある人よりも多く受給できてしまう可能性もじゅうぶん考えられます。
それは、雇用保険の基本手当(失業給付)が、労働者の収入に応じて決められる(賃金日額の約50~80%程度)ので、沖縄県のように、給与水準が低いものである場合、基本手当も低くなることが予想されます。
したがって、雇用されていた時の給与額によっては、たとえ雇用保険に加入していても、職業訓練受講中に月額10万円未満しか保障されない可能性も、じゅうぶんありえます。
雇用保険に加入していた場合よりも、加入していなかった場合の方が保障が良くなるという逆転現象が起こってくることも考えられます。
もちろん、非正規雇用の問題は深刻な問題ではありますが、こうしたことにも目を向けながら、全体として、雇用状況の改善に向けた取り組みがもっと行われて欲しいものだと思います。
失業給付をもらっていない人を支援する制度として、職業訓練受講中に月額10万円程度の生活費を支給して再就職を支援するという制度の導入が政府の間で検討されているとのことです。
これを見て、「あ~良かったな」と一瞬思いました。
しかし、「待てよ・・・。でも、それで本当にいいのかな」とも思ったのです。
なぜか?
現在の雇用保険の制度では、職業訓練を受講する場合、雇用保険の基本手当の受給資格がある場合、大まかには、基本手当(失業給付)に加え、交通費+500円が受講1日当たり支給されることになります。
現行の法律では、非正規労働者に見られるように、雇用保険に加入していない場合には、その労働者は、当然のことながら、職業訓練を受けても、雇用保険からの保障は受けられません。
今回、政府内で検討されている案は、こうした現状に配慮したものと考えられます。
しかしながら、問題は、現在の制度とのバランスです。
現在の案では、月額10万円程度の保障とされていますが、この場合、受給資格がある人よりも多く受給できてしまう可能性もじゅうぶん考えられます。
それは、雇用保険の基本手当(失業給付)が、労働者の収入に応じて決められる(賃金日額の約50~80%程度)ので、沖縄県のように、給与水準が低いものである場合、基本手当も低くなることが予想されます。
したがって、雇用されていた時の給与額によっては、たとえ雇用保険に加入していても、職業訓練受講中に月額10万円未満しか保障されない可能性も、じゅうぶんありえます。
雇用保険に加入していた場合よりも、加入していなかった場合の方が保障が良くなるという逆転現象が起こってくることも考えられます。
もちろん、非正規雇用の問題は深刻な問題ではありますが、こうしたことにも目を向けながら、全体として、雇用状況の改善に向けた取り組みがもっと行われて欲しいものだと思います。
Posted by coda at 09:08│Comments(0)
│雇用