2009年01月26日

パートタイマー均衡待遇推進助成金

パートタイマー均衡待遇推進助成金
「パートタイマー均衡待遇助成金」とは、短時間労働者(パートタイマー)に対し、
正社員との均衡待遇に向けた取り組みを行った事業主に対して支給される助成金です。

支給は、2回に分けて支給されます。1回目は、制度導入後、対象者が出てから3ヶ月以内、2回目は対象者が出て6ヶ月経過した日から3ヶ月以内です。


支給対象と支給額は以下のとおりです。ただし、1と2は、併給(同時に受給すること)はできません。

(支給対象と支給額)
1.正社員と共通の評価・資格制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けたうえで、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
・支給額・・・第1回は25万円、第2回は35万円(大企業は25万円)

2.パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けたうえで、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
・支給額・・・第1回は15万円、第2回は25万円(大企業は15万円)

3.正社員の転換制度の導入
パートタイマーから正社員への転換の試験制度を設けたうえで、実際に転換者が出た場合。
パートタイマーは、下の(1)、(2)、(3)、(4)であったことが必要です。
(1)中小企業においてjは、労働契約期間の定めのないパートタイマーであること
(2)転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、その事業主に雇用されていること
(3)転換前日から起算して過去3年間に、その事業主の正社員または短時間正社員でないこと
(4)正社員に雇用する事を前提に、試行雇用(トライアル雇用)により雇用されているものでないこと
・支給額・・・第1回は15万円、第2回は25万円(大企業は15万円)

4.短時間正社員制度の導入
短時間性社員制度を設けたうえで、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
※「短時間正社員」とは、
(1)正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
(2)労働契約期間の定めがないこと
(3)時間あたりの基本給等が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること
を満たしている上で、以下の3つに当てはまっていることが必要です。
 U+2460転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、その事業主に雇用されていること
 U+2461転換前日から起算して過去3年間に、その事業主の正社員または短時間正社員でないこと
 U+2462短時間正社員に雇用する事を前提に、試行雇用(トライアル雇用)により雇用されているものでないこと
・支給額・・・第1回は15万円、第2回は25万円(大企業は15万円)

5.教育訓練制度の導入
正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けたうえで、パートタイマー延べ30名以上に実施した場合
・支給額・・・第1回は15万円、第2回は25万円(大企業は15万円)

6.健康診断制度の導入
パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けたうえで、その受診者が延べ4名以上出た場合
・支給額・・・第1回は15万円、第2回は25万円(大企業は15万円)


支給できる事業主の条件は以下のようになっています。
(条件)
1.労働保険の適用事業主であること
2.制度を設けてから(就業規則または労働協約に規定する事が必要)、2年以上に対象者が出ること
3.正社員がいること
4.支給対象のうち、1、2、5については、対象パートタイマーの2分の1以上が雇用保険の被保険者であること
5.支給対象のうちの3については、転換後の正社員が雇用保険・社会保険の被保険者であること
6.支給対象のうちの4については、雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は、被保険者になること


まとめ
業種によっては、パートタイマーが、会社の命運を左右するような業種もあります。
この場合の、パートタイマーの労働環境の充実は、必要不可欠な



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