2009年01月24日

介護関連の助成金~介護雇用管理助成金

介護関連の助成金~介護雇用管理助成金


「介護雇用管理助成金」は、介護関係事業主が、新サービスの提供に伴い、雇用管理改善事業を実施した場合に支給される助成金です。

例えば、介護労働者を対象としたカウンセリングなどを行った場合などに、経費の2分の1に相当する額が支給されます。

おもな条件は、以下のようなものです。

(条件)
1.雇用保険の適用事業主

2.介護関連事業で、新サービスの提供等を行うこと

3.介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる、「介護労働者雇用管理者」を選任し、周知していること

4.事前に改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること

5.助成金申請計画を作成し、介護安定センター理事長の認定を受けること

6.認定申請計画期間の初日の6ヶ月前から、助成金の支給申請日までの間において、事業主都合
による離職者がないこと

7.認定申請計画期間内に雇用管理改善事業(※)を開始すること


※「雇用管理改善事業」とは…
(1)採用関係
求人情報誌への掲載、ホームページの作成、就職説明会の開催、採用パンフレットの作成、学校への広報等

(2)人的管理改善関係
雇用管理担当者研修、適性検査の実施、カウンセリングの実施等

(3)諸規定整備関係
就業規則の策定等に係る相談、雇用管理マニュアルの作成、職務分析の実施等


(4)健康確保関係

介護関係業務に特有な疾病に係る健康診断。

(5)新サービスの提供等に伴い、必要となる教育訓練または、より高度な技術・技能等を習得させるために必要な教育訓練


(受給できる額)
・要した額の1/2(5万円以上であること)

※以下の場合は、要した額の2/3
(ア)健康の確保ための健康診断をはじめて実施した場合

(イ)新サービスの提供等に伴い、すでに雇用している雇用保険被保険者以外の者を、1人以上雇用保険被保険者とし、同時に雇用管理改善事業を実施した場合



この助成金は、労働環境を改善することにより、介護労働者が安心して働けたり、職場に定着したりすることを目的としています。そのことにより、安定した雇用環境につながれば、助成金も受給でき、一石二鳥以上の効果が期待できるものともいえます。






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この記事へのコメント
予備校でカウンセリングをするように薦められた。
私は以前も学校で何か悩みを教師に相談するたんびに「カウンセリングを受けろ」と、盥回しにされ、予備校でもか。
もうカウンセリングを受けるのも面倒だ。
Posted by ウオン・スンヒ at 2009年01月25日 18:25
ウオン・スンヒさん、コメントありがとうございます。

たしかに、カウンセリングの中には良くないのもありますよね。私の知人にも、カウンセリングで、 カウンセラーにイヤなことを言われ、ケンカになった人もいます。
これでは、何のためのカウンセリングかわかりませんよね。

ウオン・スンヒさんも、イヤな思いをされたのですね。

まだまだ、カウンセリング関して、現状は、人的な面も含めて、環境はとても充実しているとは言えないのかもしれませんね。
Posted by coda at 2009年01月26日 06:04
 
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