2009年01月20日
障がい者関連の助成金1〜精神障害者ステップアップ雇用奨励金

障がい者関連の助成金は、主なものとして、以下のものが挙げられます。
1.特定就職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金)
2.精神障害者ステップアップ雇用奨励金・グループ雇用奨励加算金
3.障害者作業施設設置等助成金・重度中途障害者等職場適応助成金
4.職場適応訓練費
前回の助成金情報(トライアル雇用関連の助成金)の中で、ちらっと出てきた「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」について触れたいと思います。
「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」
この助成金は、近年急速に増加しているといわれる、精神障がい者の社会復帰の促進を目指すものです。
ただちに、週20時間以上勤務することが難しい精神障がい者について、一定期間かけて20時間以上の就業を目指す雇用をした場合に支給されます。
おもな条件としては以下のとおりです。
(条件)
1.雇用保険の適用事業主
2.ハローワークの紹介により、精神障がい者をステップアップ雇用として雇い入れた事業主
3.ステップアップ雇用の対象となる以下の要件を満たす障がい者を雇い入れる事業主
(1)ハローワークに求職申し込みをしていること
(2)障害者雇用促進法第2条第6項に規定する精神障がい者
=精神障害者保健福祉手帳を持っている人、または統合失調症・躁うつ病・てんかんにかかっている人
4.ハローワークの紹介により雇い入れ、事業主と対象労働者の間に原則として、6ヶ月以上12ヶ月以内、週労働時間が10時間以上20時間未満の有期雇用契約を結んでいること
5.ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し、労働条件に関する不利益・違法行為がなく、かつ、この当事者(労働者)から異論が出ていないこと
この条件のポイントは、なんといっても、10時間以上20時間未満の有期雇用契約を結ぶことです。
この期間中に、仕事や生活に慣れてもらい、将来的には、長く働けるような方向を目指すということです。
精神科にかかる方は、全国的にも増加しているとみられますが、沖縄県は、全国比率よりも高いそうです。
それは、激しい沖縄戦が、大きく影響していると言われ、今なお、その傷が癒えていない証しともなっています。
そのため、こういった助成金は、福祉的な見地からみても、広がるべきものだと個人的には思います。
ちなみに助成金の額は、対象労働者1人あたり月額2万5千円、最大12ヶ月受給できます。
Posted by coda at 13:27│Comments(0)
│助成金(厚生労働省)
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PPC広告で稼ぐ無料DVD を配布中です。【FP(ファイナンシャルプランナー)、DC(確定拠出型年金)プランナーの資格を取り、マンションオーナー、整体師でもある、少子高齢化、過疎化する田舎の社長ブログ】at 2009年01月20日 13:49