2009年01月19日

トライアル雇用関連の助成金2~雇用支援制度導入奨励金

トライアル雇用関連の助成金2~雇用支援制度導入奨励金


トライアル雇用の延長線上にあるもう1つの助成金として、「雇用支援制度導入奨励金」というものがあります。

この、雇用支援制度導入奨励金は、トライアル雇用またはステップアップ雇用(精神障害者ステップアップ雇用奨励金)の終了後に、常用雇用に移行し、一定の雇用環境の改善を実施した場合に支給される助成金です。

ステップアップ雇用に関しては、次回お伝えすることとして、この助成金の内容に入りたいと思います。

雇用支援制度導入奨励金の受給条件は以下のようになっております。

(条件)
1.トライアル雇用求人またはステップアップ雇用求人を提出した事業主

2.試行雇用(トライアル雇用)奨励金または精神障害者ステップアップ雇用奨励金の支給対象事業主

3.1の求人により雇用した人を常用雇用へ移行し、雇用保険の一般被保険者等として雇用した事業主

4.常用雇用へ移行するまでの間に、就労・就職が容易になるように、次のいずれかの雇用環境の改善等を行った事業主
(1)指導責任者を任命し、常用雇用後3ヶ月以上継続して指導・援助を実施した事業主
(2)教育訓練制度、実習制度等を整備したり、就業規則等に明記した事業主
(3)就業規則等の改正を行い、雇用環境の改善を行った事業主
(4)ステップアップ雇用に関しては、事業所のバリアフリー化など、障がい者に配慮した措置を行った事業主


以上のようになっております。


受給できる額は、1事業所1回あたり30万円となっています。


この助成金のポイントは、職場の労働環境を改善するということにあります。なかなか難しいことのように感じる方もおられるかもしれませんが、長い目でみれば、会社の運営上、必要なことです。

この必要なことを、お金をもらってできると考えれば、かなり魅力ある制度ともいえるかと思います。

次回は、障がい者関連の助成金についてお伝えします。



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