2008年11月19日
事務指定講習とは・・・?
事務指定講習とは、正式名称を「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」といいます。
社会保険労務士試験に合格しただけでは、正式に「社会保険労務士」として名乗ることはできず、2年以上の実務経験を経て、都道府県の社会保険労務士会に入会する必要があります。社会保険労務士会への入会登録を完了させた時点で、はじめて「社会保険労務士」となります。
事務指定講習とは、2年以上の実務経験を持たない合格者が、修了することで、実務経験の代わりとすることのできる講習のことです。
事務指定講習には、「通信指導課程」と「面接指導課程」があります。申し込みは、12月初旬か中旬からおこなわれ、講習自体は、翌年の2月1日から開始されるものです。
通信指導課程は、3個のテーマが与えられ、それぞれについて必要な手続きを考えて、必要な書式に記入して、完成したものを郵送するというものです。期間は、2月1日から5月31日で、この期間に終わらせる必要があります。
面接指導課程は、7月から9月の期間の間に5回開催され、会場は、東京(2回)、愛知、大阪、福岡でおこなわれます。
内容としては、社会保険労務士の先輩方が、社会保険や労働についての手続きを中心に4日間講義をおこなうというもので、1日も欠かさず出席しなければなりません。
私は、この面接指導課程は、東京江東区の有明というところで受講しました。手続きの必要性もさることながら、社会保険労務士の先輩方が実際活躍されていることを認識でき、大変勇気付けられました。
ただ、開業したばかりの私が痛感することは、
社会保険労務士試験に関する情報は多いものの、合格後の情報についてはあまりに少ないということです。まるで、ベールに包まれているかのように、私には感じられました。
どうすれば、社会保険労務士の登録はできるのか。どうやって資格を活かせばいいのか。開業はどのように進めていけばいいのか。
さっぱりわからなくて、私はとても不安でした。現在でも、不安はあるのですが・・・。
開業したばかりの私が偉そうなことを言えた立場ではありませんが、
将来的には
苦労して合格した人が、私のように不安な思いをせずに済むように、できれば、合格後の情報を提供したり、支援できるようになりたいと強く思ったのです。
まずは、私自身の開業を成功させないといけませんが・・・。「なんとか頑張っていかないと。」と自分に言い聞かせています。
社会保険労務士試験に合格しただけでは、正式に「社会保険労務士」として名乗ることはできず、2年以上の実務経験を経て、都道府県の社会保険労務士会に入会する必要があります。社会保険労務士会への入会登録を完了させた時点で、はじめて「社会保険労務士」となります。
事務指定講習とは、2年以上の実務経験を持たない合格者が、修了することで、実務経験の代わりとすることのできる講習のことです。
事務指定講習には、「通信指導課程」と「面接指導課程」があります。申し込みは、12月初旬か中旬からおこなわれ、講習自体は、翌年の2月1日から開始されるものです。
通信指導課程は、3個のテーマが与えられ、それぞれについて必要な手続きを考えて、必要な書式に記入して、完成したものを郵送するというものです。期間は、2月1日から5月31日で、この期間に終わらせる必要があります。
面接指導課程は、7月から9月の期間の間に5回開催され、会場は、東京(2回)、愛知、大阪、福岡でおこなわれます。
内容としては、社会保険労務士の先輩方が、社会保険や労働についての手続きを中心に4日間講義をおこなうというもので、1日も欠かさず出席しなければなりません。
私は、この面接指導課程は、東京江東区の有明というところで受講しました。手続きの必要性もさることながら、社会保険労務士の先輩方が実際活躍されていることを認識でき、大変勇気付けられました。
ただ、開業したばかりの私が痛感することは、
社会保険労務士試験に関する情報は多いものの、合格後の情報についてはあまりに少ないということです。まるで、ベールに包まれているかのように、私には感じられました。
どうすれば、社会保険労務士の登録はできるのか。どうやって資格を活かせばいいのか。開業はどのように進めていけばいいのか。
さっぱりわからなくて、私はとても不安でした。現在でも、不安はあるのですが・・・。
開業したばかりの私が偉そうなことを言えた立場ではありませんが、
将来的には
苦労して合格した人が、私のように不安な思いをせずに済むように、できれば、合格後の情報を提供したり、支援できるようになりたいと強く思ったのです。
まずは、私自身の開業を成功させないといけませんが・・・。「なんとか頑張っていかないと。」と自分に言い聞かせています。
Posted by coda at 05:28│Comments(0)
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