起業と再就職手当

coda

2009年03月09日 09:20

一般的に、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は、会社に雇われている人が対象になるので、起業する人には、支給されないものです。
しかし、雇用保険の給付の中で、起業する人も対象となるものがあります。
それが、「再就職手当」と呼ばれるものです。

「再就職」というのにおかしいな・・・?

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

厳密に言うと、「再就職」と「起業」とは性質が異なるものではありますが、ともかく、雇用保険の「再就職手当」の制度においては、起業することを、「再就職」と同等にみなしてくれるというものです。

「再就職手当」は、いわゆる、雇用保険からの「お祝い金」のようなものです。

現在、会社勤めをされている方が起業される際には、「ひょっとしたら、再就職手当も受給できるかもしれない」ということを、頭の片隅にでも置いていただき、事前(実際に起業する前)に、ハローワークで確認を取ってみることをお薦めします。といいますのは、必ずもらえるとは言い切れず、「起業」=「再就職」と認定してくれるのは、あくまでハローワーク(公共職業安定所長)であるからです。

ただ、覚えていて損はありません。

なお、受給要件は、以下のようになっています。


(再就職手当の受給要件)
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること。

2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと又は、事業(公共職業安定所長が認めたもの)を開始したこと

3 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと

4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと

5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであること

6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと

7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでないこと

8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものであること


支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります

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